中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための
臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

平成22年5月17日
大阪商工信用金庫

大阪商工信用金庫は、「地域の中小企業及び個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与する」ことを金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、金融円滑化法という。)に基づき、当庫の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1 府令第6条第1項第1号に規定する金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

当金庫では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「地域金融円滑化のための基本方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

地域金融円滑化のための基本方針(概要)

  • 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応
  • お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
  • 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
  • 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
  • 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
  • 当金庫の金融円滑化管理に関する体制

(注)方針の全文については、平成22年1月に当金庫ホームページ及び店頭掲示にて公表しております。

第2 府令第6条第1項第2号に規定する金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当金庫では、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

  • 理事会及び常務会において当金庫の金融円滑化にかかる対応を管理し、組織横断的に協議することとしております。
  • 「金融円滑化管理全般を統括する部門(金融円滑化管理部門)」を審査部とし、金融円滑化管理部門の担当理事を「金融円滑化管理責任者(担当理事)」として、当金庫全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
  • 金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

第3 府令第6条第1項第3号に規定する金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく措置にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要

当金庫では、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

  • お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を審査部及び各営業店に設置しています。
  • お客さまからの、当庫の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については本部総務部(コンプライアンス担当)及び各営業店に受付窓口を設置しています。

第4 府令第6条第1項第4号に規定する金融円滑化法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置にかかる中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

  • 当金庫法人部を主管とする「経営改善支援グループ」を組成し、お借入条件の変更等を行なったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行なう等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
  • 経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当金庫職員に対し、必要な研修、指導を行なっております。

第5 金融円滑化法第4条に基づく措置の実施状況

別表のとおり

第6 金融円滑化法第5条に基づく措置の実施状況

別表のとおり

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