よくあるご質問

口座開設について

Q大阪府外に在住していますが、預金口座は作成できる?
  1. 定期預金に関しては、日本国内に住所を有する個人・法人のお客様であれば、ご開設いただけます。
  2. 原則、普通預金だけの作成はお断りしております。また大阪府内に在住でも取引店から遠方となる場合は、普通預金だけの開設をお断りする場合があります。
    なお、勤務先が当金庫の店舗近くにある場合は普通預金だけの口座開設も可能です。最寄り店舗の窓口にてお手続きいただけます。
  3. 未成年者の場合は、親権者の同意が必要となる場合があります。
Q個人口座(個人事業主含む)を開設するには?
  1. お届け印
  2. ご本人様のお名前、住所、生年月日が確認できる次の公的書類(①または②)
    ①  顔写真付の書類(次のうち1種類)
    運転免許証、パスポート(※)、個人番号カード(マイナンバーカード)等 2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄が存在しないため、別途現住所の記載のある住所確認書類(本人確認書類や公共料金等の領収書)をご提示ください。
    ②  顔写真がない書類(次のうち2種類)
    健康保険被保険者証、年金手帳、住民票等
    通知カードは確認書類の対象外となります。
    ※外国籍の方は在留カードもしくは特別永住者証明書をご用意ください。
    上記以外の書類のご持参を予定されている場合は、事前にお問い合わせください。 有効期限のあるものは期限内に限ります。 住民票や戸籍謄本、印鑑証明書等は発行日から6ヵ月以内のものとなります。
  3. 口座開設の預入資金
    0円での口座開設は行っておりません。原則、1千円以上でお願いしております。
マイナンバーの届出にご協力ください(任意)
個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
口座管理のため、法令により個人番号の提示を求めていますが、当面の間は任意となっていますので、提示いただけない場合でもお取引いただけます。
Q法人口座を開設するには?
当金庫では、法人のお客さまの口座開設時には、下記の「公的書類等」をご持参いただき、同書類に基づき事業内容等についてご確認をさせていただいております。
お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

  1. 確認させていただく公的書類等(原本をご持参ください)
  2.  ①  法人の履歴事項全部証明書(発行日から6ヵ月以内のもの)
     ②  法人の印鑑証明書(発行日から6ヵ月以内のもの)
     ③  実質的支配者の確証(法人税申告別表二、定款、株主名簿、実質的支配者情報一覧 等)
     ④  実質的支配者の公的な本人確認書類(運転免許証・在留カード 等)
     ⑤  ご来店者の公的な本人確認書類(運転免許証・在留カード 等、顔写真付きの証明書類)
     ⑥  ご来店者と法人との関係を証明する書類(委任状 等)
     (注)  定款、許認可証、見積書、請求書、会社案内、パンフレット等、必要に応じて追加の確認資料の
       ご提示をお願いする場合があります。
     (注)  ご提示いただいた書類はコピー(写し)を撮らせていただきます。
       なお、ご提出いただいた書類のコピー(写し)については返却いたしません。

  3. ご留意事項
  4.  ①  渉外担当者が訪問させていただきます。
     ②  お申込みから口座開設までに、数日から数週間程度を要する場合があります。
     ③  必要に応じて、追加の確認書類のご提示をお願いする場合があります。
     ④  お申し出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますが、あらかじめご了承くださいますよう、
      お願いいたします。

定期預金について

Q定期預金の預入金額や期間を変更するときは?
当該定期預金を一度ご解約いただき、ご希望の預入金額や期間で新規契約が必要となります。
Q年金定期が満期になりますが、自動継続の場合の満期後の利率は?
当金庫で公的年金(国民年金・厚生年金保険・共済年金・恩給)を継続的にお受取りの方は満期(継続)時での年金定期の利率で自動的にご継続となります。
ただし、満期(継続)時、年金のお受取りがない場合は、満期(継続)時のスーパー定期1年の店頭表示金利となります。

各種お手続きについて

Q住所変更したいときは?
お取引店の窓口でお手続きください。
【お手続きに必要なもの】
  1. お届け印
  2. 新住所を確認できる公的書類(新しい住所へ変更後の運転免許証など)
当座または融資取引のある場合は、新住所を確認できる「履歴事項全部証明書または住民票」の原本を併せてお持ちください。 お取引内容によっては別途書類をご用意いただく場合があります。 住民票等は発行日から3ヵ月以内のものとなります。 有効期限のあるものは期限内に限ります。 お取引のある同居家族の方の変更も同時受付可能です。
Q結婚などで氏名を変更したいときは?
お取引店の窓口でお手続きください。
【お手続きに必要なもの】
  1. 新旧お届け印
  2. すべての通帳・証書・キャッシュカード
  3. ご本人であることを確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  4. 氏名変更の経緯が確認できる公的書類(戸籍謄本・住民票または運転免許証など) 当座または融資取引のある場合は、氏名変更の経緯が確認できる「戸籍謄本・戸籍抄本または住民票、印鑑証明書」の原本を併せてお持ちください。 戸籍謄本・住民票等は発行日から3ヵ月以内のものとなります。 有効期限のあるものは期限内に限ります。
  5. キャッシュカード再発行手数料
お取引内容によっては、別途書類をご用意いただく場合があります。
Q印鑑を変更したいときは?
お取引店の窓口でお手続きください。
【お手続きに必要なもの】
  1. 新旧お届け印
  2. すべての通帳・証書
  3. ご本人であることを確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
当座または融資取引のある場合で、実印も併せて変更される場合は旧実印、新実印および「印鑑証明書」の原本を併せてお持ちください。 印鑑証明書等は発行日から3ヵ月以内のものとなります。 有効期限のあるものは期限内に限ります。
Qキャッシュカード・通帳・印鑑等を紛失したときは?
お取引店へご連絡ください。営業時間外・休業日はしんきんATM監視センターへご連絡ください。
ご連絡にもとづき悪用されないよう、直ちにお手続きします。
なお、盗難に遭われた場合は、あわせて警察へのお届けをお願いします。
営業時間外・休業日のご連絡先
しんきんATM監視センター 06-6454-6631
Q本人が窓口に行けないときは?
原則、お断りしております。
ただし、疾病等やむを得ない事情によりご来店できない場合に限り、ご本人様の委任状や口座開設意思を確認したうえで、ご家族等が代理人としてお取引いただけます。また、入院・手術費や介護施設費の名義人宛請求書に基づき請求先へ振込する対応もしています。
手続き方法については事前にお問い合わせください。

信用金庫について

Q協同組織金融機関とは?
株式会社の銀行とは異なり、会員の出資による非営利法人で、融資は原則会員に限られ、会員は一人一票の議決権を持つ、会員の自治に基づく経営を行う金融機関です。会員は中小企業、個人事業者、地域住民等各協同組織に関する法律で定められています。
信用金庫の他、信用組合、農業協同組合、労働金庫等がこれに該当します。
Q信用金庫はどのような特色を持つ金融機関?
信用金庫法で、国民大衆のために、「金融の円滑化」を図り「貯蓄の増強に資する」ことを目的に金融機関としての信用の維持と預金者等の保護に貢献することと定められています。
この目的に沿って、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民等から資金を預り、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。
つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の自治による協同組織性を併せ持っているのです。
尚、信用金庫をご利用いただくにあたっては、融資については原則会員のみとさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。
Q銀行とはどう違う?
信用金庫は、地元のお客様が会員(利用者)となってお互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地域内の個人や中小企業、個人事業主の皆さま方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をお願いし、会員となって頂いています。
反面、株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となるお金を、主に株式によって集めています。また、株主のほとんどがその配当を目的としていますが、信用金庫に出資をしていただくことは、信用金庫を利用し、会員すなわち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。
Q信用組合とはどう違う?
信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がない等業務の範囲も異なります。
Q総代会とは?
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営にご参加いただくことになっております。
しかし、当金庫では会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意思が当金庫の経営に反映されるよう、会員の皆さまの中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。なお、通常総代会は、毎事業年度終了後(3月末)3ケ月以内に召集されることが当金庫の「定款」で規定されています。

会員制度について

Q会員とは?
協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資していただいた方を会員と呼んでいます。信用金庫は、地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地域内の個人や中小企業、個人事業主の皆さま方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
Qなぜ会員になる必要がある?
信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同し、支えていただくという意味があります。
協同組織の金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客様に会員になっていただく必要があります。
Q会員になるには?
一定額以上(当金庫の場合は1万円)の出資金をお願いしております。
Q誰でも会員になれる?
会員になるには、法人であれば地区内の「中小企業」で従業員数300人以下・資本金や出資が9億円以下、個人であれば地区内で勤務または居住されている方が対象となります。
Q会員でないと、全く融資が受けられない?
ご融資は原則として、会員に限られておりますが、本人預金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員でなくてもご利用いただけます。

出資金について

Q出資金とは?預金や株式とどう違う?
お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を出資金といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに支払うことも出来ませんし、預金保険制度の対象外です。会員には、出資金額にかかわらず「一人一票制」という民主的方法で経営に参画いただく権利が与えられます。利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただく、信用金庫を利用していただくという意味があります。
Q出資金の増口はできる?
すでに信用金庫の会員になっている方は、追加出資して出資金を増加させることができますが、これを「増口」といいます。一方、会員が有する出資金を、他の会員または会員となる資格を有する方に譲り渡すこともできます。
Q配当金はどのように計算される?
配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うことになります。
Q配当金に税金はかかる?
原則、20.42%の源泉徴収がなされます。
Q配当金は必ずもらえる?
出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金等が出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。ただし、剰余金が出ない場合等で、配当がない場合もあります。配当率は毎年6月の通常総代会で前年度分の出資金について決めます。なお、死亡や地区外への転居、会社の解散等により法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。
また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲受人に移ります。
Q配当金はどのように支払われる?
会員は「剰余金配当請求権」を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受取ることができるという権利です。配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送される「配当金支払通知書」により確認することができます。
Q出資金と貸金の相殺はできる?
信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままでは相殺することはできません。
Q出資証券を紛失したときは?
令和2年1月6日より、出資証券のペーパーレス化にともない、出資証券を紛失されても届出の必要はなく、紛失されても出資金および会員としての権利等は何ら変わりありませんのでご安心ください。
Qいつでも会員の脱退はできる?
会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご留意ください。
脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
Q< 自由脱退 >
持分の全部(出資金額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
このように信用金庫へ譲渡した場合は配当金を受けとることが出来、配当金を受ける時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。
信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から、6ヵ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求したときは翌年の4月第1営業日以降に、10月1日以降に脱退請求したときは翌々年の4月第1営業日以降になり、この日に原則として口座振込みでお支払いすることになります。
Q< 法定脱退 >
法定脱退の場合、脱退事由発生後ただちに法定脱退処理を行いますが、資金のお支払い当該事業年度末(3/31)の翌4月第1営業日にお支払いを致します。
Q地区外に引越しをしても会員でいられる?
会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります。但し、ご融資中である場合にはやむを得ない事由として、そのままご返済を継続していただけます。