「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針

大阪商工信用金庫は、「経営者保証に関するガイドライン」を自主的に尊重し、遵守してまいります。

当金庫は、従前よりご融資の際にご提供をいただく個人保証については、ご契約時に、保証人のお客さまの知識、経験等に応じ、ご理解とご納得を得られるよう丁寧に保証内容につき説明させていただくとともに、保証に関するご意思を慎重に確認させていただく、また、保証契約期間中も、定期的に保証内容をお知らせさせていただくなどの対応に努めてまいりました。

2013年12月5日に、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」にて、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)が策定・公表されており、当金庫では、ガイドラインの趣旨や内容を踏まえ、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着していくために、以下のとおり取り組んでまいります。

お客さまより融資等資金調達のお申込みをいただいた場合、当金庫では、お客さまのガイドラインの要件の充足や経営状況等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法を活用する可能性について、検討してまいります。

お客さまから経営者保証をご提供いただく場合、当金庫はお客さまのご理解とご納得を得ることを目的に、保証契約の必要性等に関し、丁寧かつ具体的な説明を行ってまいります。また、お客さまより既存の保証の変更・解除等の申入れがあった場合、お客さまがガイドラインに基づく保証債務の整理を申し立てられた場合には、ガイドラインの趣旨や内容を踏まえ、検討してまいります。

事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証は求めないこととし、例外的に二重に保証を求めることが必要な場合には、丁寧かつ具体的な説明を行ってまいります。また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討してまいります。

本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。

また、当金庫では、中小企業の経営者の方からの経営者保証に関するご相談を最寄りの各営業店で受け付けております。

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