本人確認について

最近、ヤミ金融業者などが預金口座を利用して違法な取立てを行ったり、架空請求を送り付け金融機関の預金口座に振り込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっています。報道によれば、このような事例では、本人確認資料を偽造して開設された口座や第三者から買い取った口座が利用されているとのことです。
当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)」、「普通預金規定」に基づき、口座開設時等に本人確認を行うとともに、下記事項についてお願いいたしております。お客さまにはご不便、お手数をおかけすることになりますが何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

  • 口座開設時には、法律で決められた「本人確認資料」等により、ご本人さまであることを確認させて頂いています。

<お願い事項>

  • ■お届けのご住所が取引店からご遠方の場合、口座開設のご事情をお伺いすることがこざいます。
  • ■多数の口座を開設されることはご遠慮ください。
    すでに当金庫に口座をお持ちの方は、既存の口座をご利用ください。複数の口座をご希望の場合には、ご利用の目的をお尋ねさせていただきます。場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。
  • ■預金規定により、他人による口座の利用や口座の譲渡は禁止されております。
    他人による口座の利用や口座の譲渡を目的とした口座開設はお断りさせていただきます。他人に利用させるために口座を開設することは、刑事罰の対象となることもございます。
  • ■お届けの電話が携帯電話のみの場合は、その場で通話が出来るか確認させていただくことがあります。万一、通話不能な場合には、口座の開設をお断りすることがございます。
  • 口座不正利用防止のため、次の場合には、「犯罪収益移転防止法」、「普通預金規定」に基づき預金取引を停止または、預金口座を解約させて頂きます。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合。
    • 口座開設時のお届け内容に虚偽事実が明らかになった場合、また口座開設時の提示資料が真正でないことが判明した場合。
    • 「普通預金規定」に基づき、偽名口座、借名口座、口座の譲渡等が明らかになった場合、または口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められる場合。
    • その他当金庫の口座が不正利用されているとの疑義が生じ、当金庫からの問合せ等に対し、明確にご説明いただけない場合。

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