預金保険制度について

当金庫は預金保険制度に加入しており安心です

預金保険制度とは預金者保護の一環として万一金融機関が破綻した際には、預金保険機構(政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立)が破綻金融機関に代わって、預金者に保険金として一定額を払い戻しする制度です。当金庫もこの制度に加入しておりペイオフ対象金融機関ですから安心してお取引いただけます。なお預金等の保護の範囲は下記の通りです。

預金保護の姿

預金保険の対象商品
当座預金
普通預金
別段預金
利息のつかない等の条件を満たす預金(※1)は全額保護
合算して元本1,000万円(※2)までとその利息等(※3)を保護
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)
定期預金
定期積金
ビッグ
ワイド等
対象外商品
外資預金
譲渡性預金
ヒット等
保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)
  • (※1)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  • (※2)金融機関が合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当譲保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
  • (※3)定期積金の給付補てん金、金融信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

名寄せについて

預金者については、個人、法人、「権利能力なき社団・財団」は、個々に1預金者として扱われますが、それ以外の団体(以下「任意団体」といいます)は1預金者として扱えないため、各構成員の預金等として分割され、各個人の預金等として名寄せされることになります。具体的には次のとおりです。

個人

個人については、家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別の法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として取扱われ、それぞれ別に名寄せされます。ただし、家族の名義を単に借りたような預金等は、他人名義として保険の対象外となるため、注意が必要です。なお、現実に名義人である家族に対して破綻日ないし保険事故日までに贈与されるなどした預金等は、名義人と預金者に不一致はなく保険の対象預金等となります。
個人事業主の場合、個人事業用の預金等と事業主個人名義の預金等は同一人の預金等として合算されます。

法人および権利能力なき社団・財団

団体名義の預金等については、団体に法人格がある場合や「権利能力なき社団・財団」に該当する場合は、その団体が1預金者として取扱われます。
「権利能力なき社団・財団」に該当するためには、一般的には、団体として組織され、規約等運営方法が定められているなどの要件が求められますが、個々のケースについてその実態をみて判断されることになります。

任意団体

法人格をもたず、「権利能力なき社団・財団」とも認められない任意団体名義の預金等は、その団体を構成する各個人の預金等として各人の他の預金等とともに名寄せされます。
このため、取引金融機関が破綻したとき、任意団体の代表者は、その団体の構成員に関するデータ(カナ氏名、生年月日、持分額等)を破綻金融機関に速やかに提出する必要があります。

  • 預金保険機構ホームページから引用

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