「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は、以下のとおりです。
休眠預金等活用法に係る電子公告
◆休眠預金等活用法について
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金等の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)」が2018年1月より施行されました。この法律によりお客様よりお預け入れいただいた長期間異動のない預金等(以下、「休眠預金」といいます。)につきましては、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページ等をご参照ください。
金融庁 ホームページ / 内閣府 ホームページ
対象となる休眠預金等の定義は、以下よりご確認ください。
休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ