相続手続きのご案内

預金等の相続に関しまして、お手続きの流れや必要な書類等について、ご案内いたします。
ご預金以外の相続手続きにつきましては、お取引店にお問い合わせください。

お手続きの流れ

  • 【ステップ1】

    手続きの
    お申出

  • 【ステップ2】

    必要書類の
    ご用意

  • 【ステップ3】

    書類の
    ご提出

  • 【ステップ4】

    払戻し等の
    お手続

ステップ
1

手続きのお申出

お客様がお亡くなりになった場合は、相続専用のフリーダイヤルにお知らせください。
お取引の内容や遺言書または遺産分割協議書等の有無に応じて、相続の手続きについてご案内いたします。
なお、亡くなられたお客様の口座は、相続手続き完了までお引き出しやご入金などのお取り扱いが出来なくなりますので、あらかじめご了承ください。

お電話でのご相談

大阪商工信用金庫 事務部相続課
ご連絡専用フリーダイヤル

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
(土日祝日及び12月31日、1月1日から3日を除く)

残高証明書等の発行

残高証明書等の発行をご希望の場合は、被相続人の取引店舗へ来店、又は事務部相続課へ郵送で発行依頼してください。残高証明書等の発行に際しては、当金庫所定の手数料が必要となります。

<送付先>
〒541-0053
大阪市中央区本町2丁目2番8号
大阪商工信用金庫 事務部相続課
ステップ
2

必要書類のご用意

必要書類は、遺言書または遺産分割協議書等の有無などにより異なります。
ここでご案内します書類以外にご提出が必要となることもあります。詳しくは、相続専用フリーダイヤルまたはお取引店にお問い合わせ下さい。

戸籍謄本または法務局発行の法定相続情報一覧図

被相続人様(お亡くなりになられた方)の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本を含む)。
被相続人様の戸籍謄本にて相続人様が確認出来ない場合は別途、相続人様の戸籍謄本を徴求する場合がございます。

(兄弟姉妹の方が相続人の場合)

被相続人様のご両親の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本(改製原戸籍謄本・除籍謄本)、および祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本も必要となります。

(お亡くなりになられている相続人がおられる場合)

その相続人様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本(改製原戸籍謄本・除籍謄本)も必要となります。

  • 戸籍謄本は発行日より1年以内のもの。法務局発行の法定相続情報一覧図をご用意いただいた場合は、原則戸籍謄本・除籍謄本は
    不要です。

印鑑登録証明書

相続人全員の印鑑登録証明書を各1通ご用意下さい。発行日より6ヵ月以内のもの。
海外にお住いの方は、印鑑登録証明書の代わりに在外公館交付の「サイン証明書」と「在留証明書」をご用意下さい。

相続手続き方法別の必要書類

①遺言書があった場合の手続き

(公正証書遺言)
  • 公正証書遺言の正本又は謄本
  • 被相続人の除籍謄本
  • 遺言執行者がいる場合は、執行者の印鑑登録証明書
  • 遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑登録証明書
(自筆証書遺言)
  • 自筆証書遺言
  • 遺言書検認調書謄本または検認済証明書
    • 自筆証書遺言の保管制度を利用されている場合、上記2つの代わりに「遺言書情報証明書」
  • 被相続人の除籍謄本
  • 遺言執行者がいる場合は、執行者の印鑑登録証明書
  • 遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑登録証明書
  • 家庭裁判所で選任された遺言執行者がお手続きする場合は、「遺言執行者選任審判書」

②遺産分割協議書に基づく手続き

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書各1通

③調停や審判に基づく手続き

  • 調停調書謄本または審判書謄本
  • 当金庫の預金を相続する相続人の印鑑登録証明書

④信託銀行や弁護士等に手続きを委任している場合

  • 遺産整理委任契約書や相続人全員の委任状
  • 受任者の印鑑登録証明書
  • ご預金のみのお取引の場合は、戸籍謄本と印鑑登録証明書は鮮明に取られた写しでも構いません。
    その他の必要書類はいずれも原本のご提出をお願いいたします。当金庫で写しを取らせていただいたのち原本はご返却致します。
ステップ
3

書類のご提出

ご相続人等(代理人・遺言執行者等を含む)の中から、実際に当金庫の手続きを行う代表者を1名選任(指定)していただき、代表者宛に当金庫所定の「相続依頼書」を返信用封筒と共に郵送いたします。窓口でのお渡しも可能です。
お手続の申し出の際にお伺いした依頼内容を記載した「相続依頼書」を確認の上、相続人等ご本人様の署名・実印の押印をお願いします。

ご記入いただいた「相続依頼書」と併せて、ご用意いただいた必要書類、被相続人様(お亡くなりになられた方)の通帳や証書等を返信用封筒または窓口にてご提出ください。

ステップ
4

払戻し等のお手続

すべての必要書類をご提出いただいてから、ご指定の方法で払戻し(または名義変更)手続をとらせていただきます。出資金の払戻しに関しましては、ご依頼日の翌年度4月1日以降となりますので、予めご了承下さい。
預金等以外のお取引(ご融資、貸金庫等)がある場合は、別途手続が必要となります。
預金の払戻し手続き等が終わり次第、計算書・お預かりした通帳等をご郵送にて返却、または窓口にてお渡しいたしますので内容をご確認下さい。